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資産・相続

相続税の節税の考え方 財産評価を下げる方法

相続税の節税の考え方 財産評価を下げる方法

 相続税の節税を考える中で、財産の評価を下げる方法も考えられます。

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資産・相続 相続税の節税「アパートを建てる」

「アパートを建てると節税になる」とは?

自己資金又は借金してアパートを建てれば、相続の際に土地の評価額も低くなり建物の価額も自用家屋より低くなるので、基本的には相続税は安くなります。


アパートを建てることによる【メリット】

メリット1
土地の評価が更地に比べて低くなります。地域によりますが、更地の約8割の評価になります。貸家建付地として、貸家が建てられている宅地の価額が、次の算式によって計算した価額で評価されます。
貸家建付地の評価額=白用地の評価額×(1-60%※1 ×30%※2)
※1 借地権割合6割の地域にある場合
※2 借地権割合 大阪国税局管内の1部(40%)を除く

メリット2
建物の価額が建築費に比べて低くなります。これは建物の場合、建築費の約5割が評価額になるためです。
貸家の評価額=固定資産税評価額(目安は建築価格の7割)×(1-30%※)
※借家権割合 大阪国税局管内の1部(40%)を除く

メリット3
小規模宅地等の特例が受けられる可能性があります。アパートなどの不動産貸付業の場合は、減額割合は200平米までについて50%となります。

アパートを建てることによる【デメリット】

デメリット1
アパート建築した後、空室が出てくると、建築前に予定していた収支とに差が生じ、資金繰りが苦しくなる可能性もあります。

デメリット2
土地の上に建物が建ってしまうので、将来物納しようと思ったときに、納税用として利用することが一般的に難しくなります。

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