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相続税の節税の考え方 贈与税

相続税の節税の考え方 贈与税

 贈与税のしくみと節税について、考えていきましょう!

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資産・相続 相続税の節税「贈与税」

贈与税のしくみ

 贈与とは、当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に「あげます」と意思表示し、相手方が「もらいます」と受諾することによって成立します。
 但し、税法上はたとえ売買の形をとっていても、土地を時価より著しく低い価額で買った場合、時価と売買価額との差額部分が贈与とみなされ、贈与税の課税対象とされることがあります。(みなし贈与)


贈与税は相続税の補完税

 生前に財産の贈与をすることにより、その分だけ将来の相続財産の減少という効果をもたらすので、贈与による財産の取得に対して贈与税を課すことにより相続税を補完しています。
  贈与税は原則として、個人が個人から贈与により取得した財産に課税されます。


贈与税の課税対象

相続税の納税義務と同様に、無制限納税義務者と制限納税義務者の別に課税される財産の範囲が定められています。

無制限納税義務者 課税財産範囲
無制限納税義務者(財産を取得した時において国内に住所を有する者又は日本国籍を有する者で外国に住所を有する者)贈与により取得した財産全部

制限納税義務者 課税財産範囲
制限納税義務者((1)の者以外で財産を取得した時において外国に住所を有する者)贈与により取得した財産で日本国内に所在するもの

尚、贈与ではあるが非課税とされるものがあります。たとえば、扶養義務者からもらう生活費や教育費、その他香典、歳暮、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。


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