5 関係を創る(顧客と学び合う)
どんな企業でも顧客に対し、一方的に自己主張するだけではその信頼を得ることは出来ない。絶えず顧客の声に耳を傾けて、顧客から学ぶことも求められている。老舗企業は、顧客の声を傾聴し、顧客に必要な情報を提供することで、顧客にも学んでもらうといった、ともに学び合う関係を創っている。
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創業100年を超える企業の特徴2
2.商いを創る(強みを創り込む)
長年にわたって経営を続けて来た老舗企業は、自社の強みを「信用力」だとする一方、弱みと
して「価格競争力」を上げる企業が多い。老舗企業には、価格以外で勝負できる強さがある。
ロート製薬ブラジルの目薬製造販売会社を子会社化
ロート製薬はブラジルのオフサルモス社(サンパウロ)の普通株式を60%取得した。
ロート製薬は2013年ロート・ど・ブラジルを設立しブラジルでの市場調査を行ってきた。
ブラジルでの白内障手術は日本6割程度の実施数があり、OTC市場は日本の40%程度と低いものの生活レベルの改善に伴い市場が成長していること。今回の買収により、医科向け目薬の拡充、OTC目薬市場への進出及び周辺国や製品輸出や眼科周辺分野への商品群の拡充も期待できる。
リンテックVDI,LLC社(米国)を買収
リンテックは米国の機能性フィルムメーカーのVDI,LLC(ケンタッキー、以下VDI社)の全部の持ち株を取得した。
VDI社は金属蒸着フィルムやスパッタリングフィルムなどの機能性フィルムの製造販売を行っている。
VDI社の買収よりリンテックが製造するウインドウーフィルムなどの機能性フィルムとの相乗効果が期待でき、今後の事業拡大と業績向上に大きき期待している。
遺言内容の制限
■記載すれば効力のあるもの
法的には、遺言は「法定事項に限りなすことができる行為」とされ、それらの法定事項を一般に遺言事項と呼んでいます。
遺言事項は、分類すると以下の3種類に分けられます。
1.相続に関すること・・・・相続分や財産分割の方法の指定、特別受益者の持戻し免除、相続人の廃除や廃除の取消し、遺言執行者の指定および指定の委託など
2.財産処分に関すること・・・遺贈や寄附行為、信託の設定など
3.身分に関すること・・・認知、後見人や後見監督人の指定など
■記載しても効力がないもの
遺言に法定事項以外のことを記載した場合、それが遺言自体を無効にする内容でない限り、どのようなことを書いても自由ですが、その内容が遺言として法的な効力を持つわけではないという点で、上記の法定事項とは法定的に異なります。
例えば、遺言書に
・葬式はださないでほしい
・臓器を提供したい
という希望を書こうとしている方もいらっしゃるかもしれませんが、
現行の法律がそうような事項を遺言事項とはしていないので、
少なくとも法的には遺言の意思に任されているということになります。
■遺言事項
・相続分の指定および指定の委託(民法902条)
内容:法定相続分とは異なる相続を希望する場合、それぞれの相続人の相続分を具体的に指定することができる
・遺産分割方法の指定、および指定の委託(同法908条)
内容:それぞれの財産を誰に相続させるかといった指定ができる
・遺産分割の一定期間禁止(同法908条)
内容:株式や不動産、事業資産など、相続開始から5年以内であれば遺産の分割を禁止できる
・相続人の廃除および廃除の取消(同法893~894条)
内容:相続人を廃除する指定ができる。また廃除を取り消したいという場合にはその取消ができる
・特別受益分の持戻しの免除(同法 903条3項)
内容:生前に行った贈与(特別受益分)は相続分から調整されることになるが、遺言によってそれを免除することができる
・相続人相互の担保責任の指定(同法914条)
内容:遺産の分割後にその財産に欠点があって損害を受けた場合、相続人同士は互いの相続分に応じて補償し合うことが義務づけられているが、遺言でその義務を軽減したり加重することができる
・祭祀継承者の指定
内容:生前でも指定できるが、先祖の墓や仏壇などの継承者を指定できる
・遺言執行者の指定および指定の委託(同法1006条)
内容:遺言の内容を誰に実行してもらうかを指定することができる。
信頼のおける人を指定できる
・遺贈(同法964条)
内容:内縁関係にある者や特別に後見してくれたものなど相続人以外の人にも財産を贈与することができる。
その割合を指定する場合(包括遺贈)と具体的に財産を特定する場合(特定遺贈)とがある
・寄附行為(同法41条2項)
内容:財団法人を設立するために財産を提供するなどの意思表示
・信託の設定(信託法2条)
内容:信託銀行などに財産を信託し、管理・運用してもらうなどの意思表示を指定することができる
・後見人や後見監督人の指定(民法839条、848条)
内容:未成年者がおり、その親権者がいないという場合には、後見人や後見監督人を指定することができる
・認知(民法781条2項)
生前でもできるが、婚姻外子(胎児も含む)がいる場合は、その認知を遺言によってすることができる。
認知することで相続人となることができる。
・遺贈に関する遺留分減殺方法の指定(同法1034条ただし書き)
遺留分が侵害された場合、遺贈はすべて一律に贈与より前に遺贈額に按分して減殺されるという民法の定めを変更することができる
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