会計参与

オヤマ経営
■会社参与とは・・・
会社の設計書類の作成などに職務を限った機関。
就任できるのは、税理士(税理士法人含む)か、公認会計士(監査法人含む)に限られています。
つまり、計算書類を作成する専門機関を設置することで、監査役を置かない会社の信頼性を担保しようという制度のことです。

譲渡制限会社

譲渡制限会社とは・・・
「自社の株式を譲渡(売買したり、贈与したり)する際は、取締役会の承認を要する」
などの決め事を定款に記載している株式会社のことをいいます。
その会社の経営に対して敵対的だったり、不適切だったりする相手に株式を取得されて、会社経営が左右されることを阻止するための手だてとなります。 
それが会社法において改めて注目されたのは
 ・ 譲渡制限会社になった場合は、取締役を設置しなくてもよい
 ・ 取締役が1人以上いればよい
 ・ 監査役は置かなくてもよい
など、きわめて簡易な機関設計を選択することが可能だからです。
さらに役員の任期も、取締役2年、監査役(置いた場合)4年のところを、譲渡制限すれば、いずれも10年まで延長できるようになったからです。 
つまり株式の譲渡を制限すれば、安定経営に加えて機関を維持するための手間やコストも大幅に削減されるというわけです。 
なお、上場を図る株式会社はこうした制限を設けることはできません。
上場審査段階で、「株式に譲渡制限が付されていないこと」が要件となっているからです。

会社設立の方法

会社設立@仙台
会社法の施行により、会社設立手続きは以前よりずいぶんと簡単になりました。
ですので、できる限り、自力設立に取り組んでみよう。
ただし、どうしても設立を急ぐ事情がある時は、やはりプロに依頼するのが正解。
自分で手続きを進めるメリットは、支出の抑制や達成感の獲得だけでなく、会社経営者として必須の知識を実地で学べることにあります。
たとえば、
・定款
・資本金
・決算
・利益配当
・登記簿謄本・・・・
これらは会社設立後にも頻繁にかかわりを持つ言葉なので、これらの知識を早めに
習得しておけば、後が楽です。
わからない事柄を、ひとつずつ潰していって、丹念に設立手続きを進めていけば、
会社がこの世に誕生する頃には、大切な知識と事業開始への強い意欲を確実に獲得しているはず!
■登記新生時に必要な書類
○登記申請書
収入印紙を貼付した登録免許税納付用台紙をセットする
○定款
公証役場で認証されたもので、「謄本」と刻印されているもの
○残高証明書
金融機関に発行してもらったもの○取締役会議事録株式会社の場合。取締役1人で、代表取締役を選定せず、かつ、定款に本店所在地を記載しているなら不要
○代表取締役の印鑑証明書
取締役1人の場合は取締役の印鑑証明書
○代表写真選出についての総社員の同意書
合同会社など、株式会社以外の会社を設立する場合に必要。
ただし、代表社員を選出しない場合は不要
○別紙
非コンピュータ庁では「登記用紙と同一の用紙」
○代表者の印鑑届出書
会社の代表印を法務局に登記するためのもの。
代表者個人の印鑑のことではない。
次回は会社設立にかかる諸費用について説明します。

相続の手続きは面倒

仙台の相続をサポートする オヤマ経営
秋らしい天気が続き、この間の暑さは何だったのかと思いますが、秋の彼岸も過ぎて、夕方は少し肌寒くなってきました。
相続の手続きを自分でも時間があれば何とか見よう見まねで出来そうですが、名義変更の手続きは意外と面倒で、特に相続人が高年齢になると相当数の書類を集めなくはならず、体が悪い方には気の毒と思えることもあります。
少し、コストはかかりますが最初から慣れているプロに任せた方がいいのではと思う時がままあります。

揉める時は揉めます

相続で、よく争族と云われますが、すんなりいく場合といかない場合があり、揉めるのがわかっている場合、初めから遺言の作成を勧めます。
揉めるのは、相続人の中に離婚、事業に失敗、病気の相続人がいる場合、ある程度の相続財産を相続させないと揉めます。また、それ以外でも、相続人の中が悪い場合、確実に揉める事が多いです。

おもなみなし相続財産

仙台の相続をサポートするオヤマ経営
生命保険金・・・
生命保険契約の保険金または損害保険契約の死亡保険金で、被相続人が負担した保険料の額に対応する部分の金額
退職手当金・・・
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金、功労金など
生命保険契約に関する権利・・・
被相続人の死亡のときまだ保険事故が発生していないもので、被相続人以外の者がその契約者である生命保険契約について、相続開始までに払い込まれた保険料のうち、被相続人が負担した割合に相当する部分
定期金※に関する権利・・・
被相続人の死亡のとき、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く)で、被相続人が掛金や保険料を負担し、被相続人以外の者が契約者であるもののうち、被相続人が負担した割合に相当する部分
保証期間付定期金に関する権利・・・
○定期金給付契約で、定期金受取人に対し、生存中または一定期間定期金を給付し、その者が死亡したときは、遺族などに定期金や一時金を給付するといったものに関する権利のうち、被相続人が負担した保険料の額に相当する部分
○保証期間付年金保険契約など
契約にもとづかない定期金に関する権利・・・
○被相続人の死亡により、相続人その他の者が取得した定期金に関する受給権で、契約にもとづかないもの
○退職年金の継続受取人が取得する権利など
特別縁故者への分与財産・・・
相続人不存在のときに、民法の規定(特別縁故者への相続財産の分与。)により取得した財産
信託受益権・・・
信託行為が遺言によってなされた場合など
定額譲り受けによる利益・・・
遺言により、著しく低い価額に対価で財産の譲渡がなされた場合、その対価と譲渡時の時価との差額
債務免除による利益・・・
遺言により債務の免除や弁済などがなされた場合、その免除や弁済による利益
※定期金とは年金払い保険のように定期的に給付されるものをいう

相続税がかかる主な財産

仙台の相続をサポートする オヤマ経営
宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地(通達2章)
土地の上に存する権利・・・
地上権、区分地上権、永小作権、借地権、定期借地権等、耕作権、温泉権、占有権など(通達2章)
家屋・・・
居住用家屋、貸家(通達3章)
家屋の上に存する権利・・・
借家権(通達3章)
構築物・・・
工場、倉庫、広告塔など(通達4章)
果樹等・・・
幼齢樹、成熟樹(青年期)、成熟樹(壮年期)、老齢樹(通達5章1節)
立竹木・・・
立木および立竹(通達5章2節)
一般動産・・・
家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産など(通達6章1節)
たな卸商品等・・・
商品、原材料、半製品、仕掛品、製品、生産品など(通達6章2節)
牛馬等・・・
牛、馬、犬、鳥、魚など(通達6章3節)
書画・骨董品・・・
書画・骨董品(通達6章4節)
船舶・・・
漁船、ボート、ヨットなど(通達6章5節)
無体財産権・・・
特許権、実用新案権、商標権、著作権、出版権など(通達7章)
株式および出資・・・
●株式、合名会社、合資会社、合同会社に対する出資
●医療法人に対する出資、農協等に対する出資など(通達8章1節)
公社債・・・
利付公社債、割引債、元利均等償還債(通達8章2節)
定期金に関する権利・・・
有期定期金、無期定期金、終身定期金など(通達8章3節)
信託受益権・・・
信託の利益を受ける権利(通達8章5節)
その他の財産・・・
預貯金、貸付金、売掛金、未収入金、受取手形など、無尽または頼母子に関する権利、ゴルフ会員権など(通達8章6節)
通達・・・
評価基本通達

ほとんどの財産に相続税はかかってくる

仙台の相続をサポートするオヤマ経営 
相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得された財産に対しては相続税が課せられます。
この場合の財産とは、一般に「金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべて」とされており、不動産所有権、貸付金などの債権、特許などの無体財産権のほか、法律上の根拠がない営業権なども、経済的価値が認められる限りは課税対象に含まれます。
相続税の課税対象となる財産には、被相続人の財産に属していた本来の相続財産とみなし相続財産との2種類があります。
たとえば被相続人が生前自分自身を被保険者とする生命保険に加入していた場合、被相続人の死亡により保険金が保険会社から相続人などに支払われます。
この保険金自体は保険金受取人である相続人などに支払われるもので、被相続人の財産だったものを相続人などが承継的に取得するわけではありませんので、本来の相続財産には含まれません。
しかし、相続人に与える経済効果は本来の相続財産の承継と共通するので、相続税法は、一定の要件に該当する場合、これらを相続財産とみなして相続税の課税対象とすることとしています。
また、相続税法では、社会政策的な見地や国民感情などを配慮して、墓や仏壇などのように特別に非課税とされている財産もあります。

独立は失敗がつきもの

仙台市の会社設立オヤマ経営
 
お金の失敗 よくある事例
独立に失敗はつきものであり、そこから得られる教訓も少なくありません。
ですが、「お金」にまつわる失敗は心理的にも社会的にもダメージが大きく、経営はおろか、人生さえやり直しができなくなる深刻なケースもあります。
そこで、様々な失敗に直面してきた専門家によくあるお金の失敗を教えてもらいました。
ハマりがちな時期や、失敗例とその損害額を参考にしながら、失敗の予防策とハマった場合の対処法について学んでいきましょう!

不動産登記の手続きの仕方

相続や遺贈などで不動産などを取得した場合には、できるだけ早めに不動産の登記をすませておきましょう。
この場合の登記は、相続を原因とする所有権などの移転登記となり、一般には相続登記と呼ばれます。
登記が必要となるものには、土地、建物、船舶などがあります。
放置しておくと、次の相続があったときに、権利関係、手続きなどが複雑になってきます。
また、たとえば相続した不動産を譲渡する場合、故人(登記簿上の名義人)の名前で法律行為を行うことはできませんから、さかのぼって相続登記をすませた上で譲渡することになります。
ややこしいですね。
このような混乱を避けるためにも、相続登記は1つの節目として必ず行いましょう。
なお、遺産分割について、すぐに協議がまとまらないといったケースもあるでしょうが、このようなときには、いったん相続人全員の共有として登記し、遺産分割が完了したら各自の相続分で登記し直すという方法もとられます。
■相続登記をする
登記は、遺産分割の協議を終え遺産分割協議書を作成したら、その不動産が所在する地域を管轄する法務局(登記所)で行います。
まず、登記にあたっては登記申請書のほか、遺産分割協議書、その不動産の権利証などが求められます。
もれのないよう、前もって用意しておいてください。
共有登記をする場合には、登記申請書の各自の持分を記載する必要があります。
添付書類がそろったら、書類をまとめて登記所の窓口に提出します(登記完了までは数日かかります)。
提出書類にとくに問題がなければ登記は完了し、権利証(正しくは登記済証という)または登記識別情報が交付されますので、大切に保存するようにしてください。
また権利証交付の際に登記簿謄本を取り寄せておくと、相続税の申告手続きなどでムダが省けます。
(登記簿謄本の交付手数料は1通1,000円)
なお、登記では登記しようとする不動産などの固定資産税評価証明書に記載された金額の1,000分の4、
遺贈は1,000分の20の登録免許税がかかります。
司法書士に依頼する場合には、さらに報酬(登記しようとする物件により異なりますが、通常の物件の場合
5万~10万円程度)がかかる計算になりますが、案件によっては複雑なものもあり、専門家に依頼したほうが
よいケースも多くあります。
●相続登記のポイント●
何を・・・移転登記
どこに・・・登記しようとする不動産を所轄する登記所
必要書類・・・
  -登記申請書
 -被相続人の除籍謄本
  (生まれてから死亡するまですべて必要)
  -被相続人の戸籍の附票
  -相続人全員の戸籍謄本
  -相続人全員の住民票写し
  -相続人全員の印鑑証明書
  -遺産分割協議書
  -登記する不動産の固定資産税評価証明書
  -登記する不動産の登記簿謄本または権利証
  -相続関係の説明図
費用・・・登録免許税
  (相続では登記しようとする不動産の固定資産税評価証明書に記載の額の1,000分の4)