平成22年4月1日施行される労働基準法の改正点の一つは下記のようになります。
一か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。(ただし、中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引き上げは猶予されます。)
割増賃金率の引き上げは、時間外労働が対象です。休日労働と深夜労働の割増賃金率は、変更ありません。
猶予される中小企業(企業単位で判断)
資本金または出資金の総額
小売業 5000万円以下
サービス業 5000万円以下
卸売業 1億円以下
上記以外 3億円以下
又は常時使用される労働者が
小売業 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 100以下
上記以外 300人以下