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相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得された財産に対しては相続税が課せられます。
この場合の財産とは、一般に「金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべて」とされており、不動産所有権、貸付金などの債権、特許などの無体財産権のほか、法律上の根拠がない営業権なども、経済的価値が認められる限りは課税対象に含まれます。
相続税の課税対象となる財産には、被相続人の財産に属していた本来の相続財産とみなし相続財産との2種類があります。
たとえば被相続人が生前自分自身を被保険者とする生命保険に加入していた場合、被相続人の死亡により保険金が保険会社から相続人などに支払われます。
この保険金自体は保険金受取人である相続人などに支払われるもので、被相続人の財産だったものを相続人などが承継的に取得するわけではありませんので、本来の相続財産には含まれません。
しかし、相続人に与える経済効果は本来の相続財産の承継と共通するので、相続税法は、一定の要件に該当する場合、これらを相続財産とみなして相続税の課税対象とすることとしています。
また、相続税法では、社会政策的な見地や国民感情などを配慮して、墓や仏壇などのように特別に非課税とされている財産もあります。