相続手続きの内容

遺族にしてみれば悲しみで手続きどころではないでしょうが、手続きの中には法律で期限が定められているものもあります。
また、前の手続きが完了しないと次の手続きに移れないといったケースもあります。
いざという時にあわてないためにも、まず全体の流れをつかんでおきましょう。
■はじめの1週間ですること
●死亡診断書を作成してもらう
入院中に死亡した場合:病院が死亡診断書を作成
事故死の場合:検死にあたった医師が死体検案書を作成
これらは戸籍法上の死亡届の添付書類としても重要です。

●通夜・葬儀の手配をする
 1.通夜の前に喪主を決める
 2.世話役代表と世話役を決める
 3.葬儀の形式などを決め、葬儀会社に連絡をする
 4.葬儀をとどこおりなくすませる
具体的な葬儀などの手配については、葬儀会社に依頼することになります。
同時に親戚や故人と親しかった友人、故人の会社関係などにも連絡をとるようにしてください。

●預金を封鎖、クレジットカードの使用停止する
故人が生前取引をしていた金融機関に、すみやかに故人が死亡した旨を連絡し、預金の封鎖を依頼します。

●公共料金の連絡をする
預金口座が封鎖された場合、その口座から公共料金の自動引き落としができなくなります。
各機関への連絡を忘れないよう、注意しましょう。

●死亡届を市区町村役場に届ける
死亡診断書または死体検案書を添付し、死亡届を故人が死亡した所の市区町村役場に届けます。
この届出がなければ火葬や埋葬許可が出ません。
なお、届出期間は死亡の事実を知ったときから7日以内(海外の死亡の場合は3ヵ月以内)となっています。