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相続・名義変更

相続・名義変更

相続財産の名義変更

相続財産の名義変更

オヤマ経営では、名義変更の際の手続きやアドバイスを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相続時の手続きチェックシート
相続財産の名義変更

相続財産の名義変更はどのように

 遺産分割協議にて相続財産をどう分配するかを決め、遺産分割協議書を作成した後、その内容に従い相続財産の名義変更の手続きを進めていきます。
名義変更に期限はありませんが、名義変更していないと、後々トラブルのもとになることがありますので、早めの名義変更をお勧めします。
  それでは、各機関により必要資料が異なることがありますので、資料が足りないため何度も手続きに訪問することも多いですので、チェックシートを参考にお手続き進めて下さい。 オヤマ経営では、名義変更手続きのアドバイザーとして、名義変更手続きの流れや、必要書類のご相談を承ります。

オヤマ経営の「税務・会計」の取り組みと強み!

税務会計とは

不動産の名義変更

 不動産の名義変更は、被相続人(亡くなった方)の不動産登記簿を相続人名義に変更する手続きをいいます。
 不動産名義変更の手続きは、司法書士に頼みますがご自分で手続きをされたい方は 必要書類を作成し、物件所在地を管轄する法務局で手続きを行ってください。
 不動産の名義変更は、相続するケースにより、必要資料・手続きの申請が違う場合がありますので、詳しくはお問合せ下さい。

【登記の費用】
登記申請の際に、登録免許税(税金)の納付が必要となります。
登録免許税(税金)は固定資産税評価証明に記載されています不動産価格に0.4%を掛けた価格となります。
例)土地・建物(固定資産評価額 1億円) × 0.4%(相続登記) = 40万円
尚、司法書士などの専門家へ登記の依頼をした場合は、登記免許税(税金)以外に、司法書士への報酬が必要になります。
※司法書士に依頼した場合の手数料 10万円~30万円
必要書類の収集、登記申請書の作成、所在地法務局への登記申請までを司法書士が代理することになります。
司法書士に手続きを依頼 自分で手続き
  1. 登記に必要な書類を収集
  2. 登記申請書の作成
  3. 在地法務局へ登記の申請
  1. 登記に必要な書類を収集
  2. 登記申請書を作成
  3. 在地法務局へ登記の申請

【必要資料】
・ 不動産の固定資産税評価証明書
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・ 法定相続人の戸籍謄本
・ 法定相続人の住民票(本籍地記載)又は戸籍附表
・ 法定相続人の印鑑証明書
・ 遺産分割協議書


預貯金の名義変更

 被相続人の名義である預貯金は、勝手に預金を引き出されるのを防ぐために、被相続人の死亡を確認すると、預金の支払いは凍結されます。
 預貯金の名義変更は、相続人本人が極力手続きにいきましょう。相続人が行けず、家族などの代理の方に行ってもらう場合には、事前に問合せをした上で、身分証明書や委任状を用意して行きましょう。
 複数の相続人や、銀行・郵便局により、手間を掛けないためのコツや方法など、ご相談ください。

【必要資料】
・ 印鑑・通帳・金融機関所定の用紙
遺言書ありの場合
・ 遺言書
・ 被相続人の除籍謄本
・ 被相続人との関係が分かる戸籍謄本(受遺者が相続人の場合)
・ 相続人全員の印鑑証明書(銀行手続きの時に必要となる場合があります。)
遺言書なしの場合
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
・ 法定相続人の戸籍謄本
・ 法定相続人の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
・ 法定相続人の印鑑証明書(銀行は、3ヶ月以内のもの、登記は期限無し)
・ 遺産分割協議書


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