合同会社(LLC)とは容
合同会社(LLC)とは
合同会社とは、「有限責任」と「定款自治」を特徴とした会社です。
これまでの小規模事業の会社形態としては、合名会社・合資会社がありましたが、いずれも「無限責任」であり、出資者には大きなリスクがありました。
一方、合同会社は「有限責任」です。有限責任ということは、責任範囲が出資額に限定されているということです。
また、「定款自治」が幅広く認められているため、使い勝手のいい会社形態といえます。
株式会社では、株主総会、取締役会、監査役などの設置などについて、会社法に定められていますが、合同会社では、「定款自治」が認められるので、機関設計の自由度が高まります。
社員の入社、持分の譲渡の承認は原則として全社員の一致を要することとされ、また、業務執行権は原則として全社員が有することとされているため、特に、人的要素が強い事業に適する会社形態で、利用が増加しつつあります。
このため、これまで個人事業でビジネスを行っていたが、法人格を取得したい場合などに最適な会社類型であるといえます。
なお、従来は、有限会社という会社類型が小規模事業に適したものとしてありましたが、会社法の施行により、廃止されました。
このような法的な枠組みについては、アメリカやイギリスのLLC、LLPを参考にしているといわれています。
新しい会社類型であるため、認知度は高くありませんが、会社であることには変わりありませんので、仲間うちで出資をつのってスモールビジネスをはじめる場合、取引条件が法人であるような会社と取引をはじめる場合、法人としての税務メリットを得たい場合などには使い勝手がいいといえます。
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責任 |
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合同会社設立
合同会社は、定款を作成し(会社法575条)、出資を履行し(会社法577条)、登記をする(会社法578条)ことで設立できます。
登記にあたっては代表印が必要です。
株式会社と異なり、定款の認証が必要ないので、設立手続きが簡単です。