相続財産の名義変更はどのように
遺産分割協議にて相続財産をどう分配するかを決め、遺産分割協議書を作成した後、その内容に従い相続財産の名義変更の手続きを進めていきます。
名義変更に期限はありませんが、名義変更していないと、後々トラブルのもとになることがありますので、早めの名義変更をお勧めします。
それでは、各機関により必要資料が異なることがありますので、資料が足りないため何度も手続きに訪問することも多いですので、チェックシートを参考にお手続き進めて下さい。
オヤマ経営では、名義変更手続きのアドバイザーとして、名義変更手続きの流れや、必要書類のご相談を承ります。
オヤマ経営の「税務・会計」の取り組みと強み!
不動産の名義変更
不動産の名義変更は、被相続人(亡くなった方)の不動産登記簿を相続人名義に変更する手続きをいいます。
不動産名義変更の手続きは、司法書士に頼みますがご自分で手続きをされたい方は
必要書類を作成し、物件所在地を管轄する法務局で手続きを行ってください。
不動産の名義変更は、相続するケースにより、必要資料・手続きの申請が違う場合がありますので、詳しくはお問合せ下さい。
預貯金の名義変更
被相続人の名義である預貯金は、勝手に預金を引き出されるのを防ぐために、被相続人の死亡を確認すると、預金の支払いは凍結されます。
預貯金の名義変更は、相続人本人が極力手続きにいきましょう。相続人が行けず、家族などの代理の方に行ってもらう場合には、事前に問合せをした上で、身分証明書や委任状を用意して行きましょう。
複数の相続人や、銀行・郵便局により、手間を掛けないためのコツや方法など、ご相談ください。